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特定建築物は建築物環境衛生管理基準に従い維持管理を行い、維持管理の監督をさせるために建築物環境衛生管理技術者を選任することなどが義務づけられています。
当社では、お客様の要望に応じ環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施は行います。お気軽にご相談下さい。 |
◆ 特定建築物とは
特定興行場、百貨店、店舗、事業所、学校等の用に共される建築物で、相当程度の規模を有するものです。
◆ 建築物環境衛生管理基準とは
以下の3つの性格に注目して設けられています。
・統一的管理性 ( 建築物を統一の基準で管理できること )
・制御可能性 ( 人為的に制御できること )
・全体性 ( 建築物全体に及ぶこと )
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◆ 建築物環境衛生管理技術者とは
特定建築物の維持管理権限者(所有者・賃貸人等)はその建築物の維持管理を監督させるため建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。
(当社では該当免状を有する者が2名おります)
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