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建築物定期調(検)査報告

一定規模以上の建築物や建築設備等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が 建築士又は特殊建築物調査資格者、建築設備及び昇降機等の検査資格者よる調査・検査を受けて その結果を特定行政庁に定期報告する制度です。
( 建築基準法 第12
 
平成20年4月1日建築基準法第12条に基づく定期報告制度が変わります。

  第1項(建築)、第3項(設備) )


当社では大阪府下(18特定行政庁)で調(検)査を行っております。 お客様のご依頼により、対象物件の用途・平面図・延べ床面積等からお見積を作成いたしますので お気軽にご相談下さい。


◆ 報告対象建築物とは

全国一律でなく、各特定行政庁で定められています。
大阪府下(13特定行政庁)では統一されており リンクされている表は、
その概略となっています。


◆ 建築物定期調査とは

防火、避難関係に重点をおき、共通事項、一般構造、衛生関係、その他について 定期調査の基本的な事項を対象として行います。

< 建物自体の調査 >
目視、打診、設計図書の参照、簡単な計器による測定等を行ったのち 調査報告書・調査結果書をそれぞれ必要部数作成し、各防災センターへ提出します。
(大阪府下の場合 ・・ (財)大阪建築防災センター)


◆ 建築物定期検査とは

建築物の防災及び環境衛生に関する設備を重点に行います。 具体的には換気設備・排煙設備・非常用の照明設備です。 又、重要度の高いものは全数検査するが、その他のものは技取検査とします。

< 建物の設備の検査 >
設計図書等の照合、問診( 所有者、管理者 )目視、打診及び作動又は計器測定による検査、 若しくは自主検査記録の確認等を行ったのち検査報告書・検査結果書をそれぞれ必要部数作成し 各防災センターへ提出します。
( 大阪府下の場合 ・・ (財)大阪建築防災センター )

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