一定規模以上の建築物や建築設備等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が
建築士又は特殊建築物調査資格者、建築設備及び昇降機等の検査資格者よる調査・検査を受けて
その結果を特定行政庁に定期報告する制度です。
( 建築基準法 第12条
平成20年4月1日建築基準法第12条に基づく定期報告制度が変わります。
第1項(建築)、第3項(設備)
)
当社では大阪府下(18特定行政庁)で調(検)査を行っております。 お客様のご依頼により、対象物件の用途・平面図・延べ床面積等からお見積を作成いたしますので
お気軽にご相談下さい。