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防火対象物

  は特定防火対象物
 
防火対象物(消防法施行令別表第1) 点検結果
報告期間

(1)

劇場、映画館、演芸場、観覧場

1年に1回

公会堂、集会場

(2)

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等

遊技場、ダンスホール

(3)

待合、料理店等

飲食店

(4)

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場

(5)

旅館、ホテル、宿泊所

寄宿舎、下宿、共同住宅

3年に1回

(6)

病院、診療所、助産所

1年に1回

老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保健施設、救護施設、更正施設 児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く)身体障害者更正援護施設(身体障害者を収容するものに限る)精神薄弱者援護施設、精神障害者社会復帰施設

幼稚園、盲学校、聾学校、養護学校

(7)

小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校等

3年に1回

(8)

図書館、博物館、美術館等

(9)

公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等

1年に1回

イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

3年に1回

(10)

車両の停車場、船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又 は待合いの用に共する建築物に限る)

(11)

神社、寺院、協会等

(12)

工場、作業場

映画スタジオ、テレビスタジオ

(13)

自動車車庫、駐車場

飛行機又は回転翼航空機の格納庫

(14)

倉庫

(15)

前各項に該当しない事業場

(16)

複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項 まで、(5)項イ (6)項イに掲げる防火対象物の用途に共されているもの

1年に1回

イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

3年に1回

(16の2)

地下街

1年に1回

(16の3)

建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く)で 連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に共される部分が存在するものに限る)

(17)

文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって 重要文化財、 史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認知された建造物

3年に1回

(18)

延長50メートル以上のアーケード

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