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1 中央管理方式の場合は、空気環境の調整基準が適用される
省令第3条により2ヶ月以内ごとに1回、測定することが定められている目安として一回の測定は始業1時間後、就業1時間前、その中間時の3時点である
空気調和設備の場合 浮遊粉じん量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、 相対湿度の基準を守ること
機械換気設備の場合 浮遊粉じん量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、気流の 基準を守ること
2 給水・排水の管理を適切に行う
給水の管理 水道水と同じ水質を確保することが基本 また、遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1度行い、汚染されて いないことを確認する (遊離残留塩素が給水栓にて0.1PPM以上・色・濁り・臭い・味などに異常ない)
貯水槽の管理 貯水槽の清掃を1年に1回行う随時、貯水槽の水漏れ、腐食、マンホール等の状態を点検する汚水の漏出がないよう排水設備の補修、掃除を行う
3 清掃およびネズミ・昆虫の防除を行う
清掃 統一的かつ計画的に行う(6ヶ月以内に1回以上)
ネズミ・昆虫の防除 ネズミ・蚊・蝿・ゴキブリなどの発生、進入の防止、駆除を統一的に行う(6ヶ月以内に1回以上)

 

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