1 中央管理方式の場合は、空気環境の調整基準が適用される
省令第3条により2ヶ月以内ごとに1回、測定することが定められている目安として一回の測定は始業1時間後、就業1時間前、その中間時の3時点である
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空気調和設備の場合 |
浮遊粉じん量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、
相対湿度の基準を守ること |
機械換気設備の場合 |
浮遊粉じん量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、気流の
基準を守ること |
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2 給水・排水の管理を適切に行う |
給水の管理 |
水道水と同じ水質を確保することが基本
また、遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1度行い、汚染されて
いないことを確認する
(遊離残留塩素が給水栓にて0.1PPM以上・色・濁り・臭い・味などに異常ない) |
貯水槽の管理 |
貯水槽の清掃を1年に1回行う随時、貯水槽の水漏れ、腐食、マンホール等の状態を点検する汚水の漏出がないよう排水設備の補修、掃除を行う |
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3 清掃およびネズミ・昆虫の防除を行う |
清掃 |
統一的かつ計画的に行う(6ヶ月以内に1回以上) |
ネズミ・昆虫の防除 |
ネズミ・蚊・蝿・ゴキブリなどの発生、進入の防止、駆除を統一的に行う(6ヶ月以内に1回以上) |
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