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報告対象建築物
報告対象建築物

(平成23年4月1日施行)
建築物定期検査
用 途 建築設備
規模
(その用途にかかわる範囲)
報告の時期
学校・体育館(学校施設の体育館) 全館設備 毎年1回
公会堂・集会場 300m2をこえるもの 毎年1回
劇場・映画館・演芸場・観覧場
(屋外にあるものを除く)
ホテル・旅館
児童福祉施設等(要援護者の入所施設があるものに限る)
病院
診療所(患者の入院施設があるものに限る) 1,000m2をこえるもの又は地上3以上かつ5002を超えるもの 混合用途
これからの用途面積が合計1,000m2をこえるもの又は地上3以上かつ5002を超えるもの
百貨店・マーケット・展示場・物品販売業を営む店鋪
公衆浴場 500m2をこえるもの
キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊戯場・待合・料理店 1,000m2をこえるもの又は地上3以上かつ5002を超えるもの
飲食店
博物館・美術館・図書館 2,000m2をこえるもの
ボーリング場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場・体育館(学校施設を除く) 2,000m2をこえるもの 毎年1回
寄宿舎(独身寮) 地上3階以上かつ1000m2 又地上5階以上かつ500m2をこえるもの 毎年1回
共同住宅 非常用エレベーター設置のもの ※1
事務所その他これに類するもの 地上5階以上かつ3,000m2をこえるもの

※1 堺市と池田市は従来通り対象外

◎共同住宅の建築設備定期検査は、住戸以外の共有部分(ホール・廊下・階段・集会室等)に 設置されているもののみに限ります。

   
 設備検査毎年1回
 建築建物等調査2年1回
建築物定期調査
用 途 特殊建築物等
規模
(その用途にかかわる範囲)
報告の時期
25年 26年 27年 28年 29年 30年
学校・体育館(学校施設の体育館) 2,000m2をこえるもの
又は地上3階以上のもの

 
 

 


 

公会堂・集会場 300m2をこえるもの
劇場・映画館・演芸場・観覧場
(屋外にあるものを除く)
ホテル・旅館
児童福祉施設等 (要援護者の入所施設があるものに限る)
 


 


 

病院
診療所
(患者の入院施設があるものに限る)
百貨店・マーケット・展示場
物品販売業を営む店鋪
1,000m2を超えるもの又は地上3以上かつ5002を超えるもの 混合用途
これからの用途面積が合計1,000m2をこえるもの又は地上3以上かつ5002を超えるもの
公衆浴場 500m2をこえるもの
飲食店 1,000m2を超えるもの又は地上3以上かつ5002を超えるもの
キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊戯場(個室ビデオ店等を除く)・待合・料理店
遊技場(個室ビデオ店等に限る) 200m2をこえるもの
博物館・美術館・図書館 2,000m2をこえるもの        
ボーリング場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場・体育館(学校施設を除く)
寄宿舎(独身寮) 地上3階以上かつ1000m2又は地上5階以上かつ500m2をこえるもの        
共同住宅         
事務所その他これに類するもの 地上5階以上かつ3,000m2をこえるもの        

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