点検から報告までの経過
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点検の内容と
期間
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■機能点検(6か月に1回以上)以下の事項について、消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
(1)消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動
(2)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
(3)消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項 |
■総合点検(1年に1回以上)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。 |
整備不良箇所がある場合のみ |
●政令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く)は消防設備士でなければできません。 |
点検済票
(ラベル)の貼付
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●法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
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点検結果報告書の作成 |
●点検した結果は、点検票に点検者が記入します。
●報告書及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。 |
報告の期間
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●1年に1回
特定防火対象物
(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など) |
●3年に1回
非特定防火対象物 (工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など) |
提出先 |
●消防本部のある市町村は消防長又は消防署長
●消防本部のない市町村は市長村長 |