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関係者とは・点検から報告

消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務となります
点検・報告義務のある方 消防用設備等の設置が義務づけられている防火対策対象物の関係者
(所有者・占有者・管理者など)
点検が出来る人 @延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物
A延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
消防設備士 消防設備点検資格者
@上記以外の防火対象物※
消防設備士
消防設備点検資格者 防火管理者など
※印の防火対象物は、消防設備士又は消防設備点検資格者 でなくても点検することができます。
しかし、消防用設備等は、特殊なものであるため、消防用設備等の点検については、有資格者に実施させることが望まれています。
点検から報告までの経過
点検の内容と
期間
■機能点検(6か月に1回以上)以下の事項について、消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
(1)消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動
(2)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
(3)消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
■総合点検(1年に1回以上)
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
整備不良箇所がある場合のみ ●政令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く)は消防設備士でなければできません。
点検済票
(ラベル)の貼付
●法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
点検結果報告書の作成
●点検した結果は、点検票に点検者が記入します。
●報告書及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。
報告の期間
●1年に1回
特定防火対象物
(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
●3年に1回
非特定防火対象物
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)
提出先 ●消防本部のある市町村は消防長又は消防署長
●消防本部のない市町村は市長村長
参考文献:消防用設備等の点検・報告のしおり
<財団法人 大阪府消防設備協会>

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