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次にあげる3つ(@AB)の用件を満たすものを特定建築物といいます

@建築基準法にいう建築物である
土地に定着する工作物であることが前提で、屋根及び柱または壁があるもの。
又、建築物に付属する門、へい、観覧のための工作物、建築設備もふくまれる。
地下または高架工作物内に設けられる事務所、店舗、興行場、倉庫、それに類する施設もふくまれる。
鉄道や軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設、プラットホームの上屋、貯蔵槽などは除かれる。
A特定用途に共される建築物である
興行場 映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観客に見せ聞かせる施設
百貨店 大規模小売店舗
集会場 会議、社交等の目的で公衆の集合する場所 公民館、市民ホール各種、会結婚式場等
図書館 図書、記録その他必要な資料を公衆の利用に共する施設図書館法の適用を受けるものに限らない
博物館・美術館 歴史、美術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を公衆の利用に共する施設博物館法の適用を受けるものに限らない
遊技場 設備を設けて、公衆に遊戯をさせる施設(ボーリング、パチンコ等)
店舗 公衆に対して物品、サービスを提供する施設
事務所 事務をとることを目的とする施設
学校 学校教育法第1条に規定される小学校、中学校、高等学校、大学学校教育法第83条に規定される各種学校研修所但し防衛大学校などは除く
旅館 旅館業法第2条第1項に規定される旅館、ホテルなどの施設
B延べ面積の用件を満たす建築物である
特定用途に共される部分の延べ面積が3000u以上の建築物である。
(もっぱら学校教育法第1条に規定する学校の用途に共される建築物については延べ面積が8000u以上である)

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